外国人技能実習制度を通じて日本の技術をアジアへ提供するアスカ事業協同組合(千葉県佐倉市)プライバシーポリシーサイトマップ

外国人技能実習制度について

外国人技能実習制度のあらまし

開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識を修得させようとするニーズがあり、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
この制度は、 技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
「外国人技能実習制度」の利用によって、以下に役立ててもらうことにしています。

1. 技能実習生は、修得技能と帰国後の能力発揮により、自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献
2. 技能実習生は、母国において、修得した能力やノウハウを発揮し、品質管理、労働慣行、コスト意識等、事業活動の改善や生産向上に貢献
3. 我が国の実習実施機関等にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化、生産に貢献

実習実施機関(受入企業)及び監理団体の役割

実習実施機関(受入企業)

実習実施機関は、技能実習生に対して実際に技能の修得をさせる役割を担います。
主な役割として、技能実習生の就業内容を記した技能実習計画に沿った実習実施となり、その他として担当の生活指導員を配置し、生活面の管理実習生の日本語の上達に協力する、実習生のコミュニケーション力の向上などがあります。


監理団体

監理団体は、技能実習生が日本入国前から、各国現地にある実習生を選抜・教育する送出し機関と協力をし、技能実習生1号から 3号の期間(技能実習生1号から2号の期間で終了の場合もあり)を通して、技能実習を実施する各実習実施機関(受入企業)において技能実習が適正に実施されているか確認・指導、また必要な書類の作成等をする業務を担います。

技能実習生の受入枠について

  • こちらをクリックしていただくと
    技能実習生の受入枠についてご覧いただけます。

    • A) 基本人数枠

      申請者の常勤の職員の総数 技能実習生の数
      301人以上 常勤職員総数の1/20
      201人以上300人以下 15人
      101人以上200人以下 10人
      51人以上100人以下 6人
      41人以上50人以下 5人
      31人以上40人以下 4人
      30人以下 3人

      B) 監理団体型の人数枠

      第1号(1年間) 第2号(2年間) 優良な実習実施者の場合
      第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(3年間)
      基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍

      C)上限枠

      実習生区分 実習生受入れ人数の上限
      第1号技能実習生 常勤職員の総数
      第2号技能実習生 常勤職員の総数の2倍
      第3号技能実習生 常勤職員の総数の3倍

      建設業の実習生受入人数について

      令和4年4月1日より常勤職員数までしか受入ができなくなります。優良企業は 常勤職員数には、外国にある事業所に所属する常勤職員、技能実習生、外国人建設就労者及び特定技能外国人は含みません。 また、建設業では技能実習を行わせる体制基準が必要となります。

      ①申請者が建設業法第3条の許可を受けている事
      ②申請者が建設キャリアアップシステムに登録している事
      ③技能実習生を建設キャリアアップに登録する事(1号実習生の場合は2号移行までに)
      ④実習生には給与を月給制として支払う事

技能実習生受入によるメリット

技能実習生受入によるメリット

当組合は国から認可された海外実習生受入機関であり、主に中国、ベトナムから、実習生を受け入れております。

平成22年7月1日からの制度改正に伴い、入国初年度から労働基準法の基で、雇用契約により技能等の修得をする活動が出来るようになりました。

当組合が手掛けさせていただいた企業様からは「若い人材がきて社風が明るくなった」「外国人実習生は意識が高くて勤労者が多いので、作業が進み収益に結びついた」といったポジティブな声をいただいております。

技能実習生の受入れの流れ

技能実習生の受入れの流れ 技能実習生の受入れの流れ

特定技能について

短時間のアルバイトや単純労働が認められない外国人技能実習生の対応として、新たな外国人就労を認める「特定技能」と言う在留資格が人材の確保が難しい*14分野を対象とし、できました。
*介護業、ビルクリーング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

特定技能は、人材不足が顕著な上記にあげた14種類の労働力を確保するための在留資格となり、建設業と介護業以外に関しては受け入れ人数枠はありません。 技能実習1号、2号とあり、特定技能1号は上限5年までの滞在期間となり、特定技能2号では滞在期間上限が設定してされてなく、条件を満たすと永住申請も可能となります。
また、業務区分間であれば転職が可能なのも特定技能の特徴となります。

特定技能所属機関(受入機関)と登録支援機関について

特定技能所属機関(受入機関)とは

外国人と雇用契約を結ぶ企業となり、受入機関と呼ばれます。
支援計画に基づき、適正な支援を行える能力・体制があることをなどの基準に適合する事が必要となります。

技術実習の取扱職種の範囲

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